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■サービス利用約款


第1章総則


[第1条目的]
この約款はSHPAC(以下"会社")が運営するウェブサイトで提供する各種情報やサービス(以下"サービス"という)を利用するに当たって、利用者の権利・義務や責任事項を規定することを目的とします。

[第2条定義]
この約款で使用する用語の定義は次のようにします。
① "ウェブサイト"とは、会社が利用者にインターネットでサービスを提供するため、ウェブサーバに情報を保存しておいた集合体を指し、ウェブサイトのホームページのアドレスはshpac.comとなります。
② "利用者"とは、ウェブサイトに接続し、この約款に基づいた会社が提供するサービスを受ける会員及び非会員を指します。
③ "会員"とは、会社に個人情報を提供して会員登録を行った者として、会社の情報を持続的に提供され、会社が提供するサービスを継続的に利用可能な者を指します。
④ "非会員"とは、会員に加入せずに会社が提供するサービスを利用する者を指します。
⑤ "アイディ(ID)"とは、会員の識別と会員のサービス利用のため、会員が選定し、会社が承認する文字と数字の組み合わせを指します。
⑥ "パスワード"とは、会員が通信上の自分の秘密を保護するため、選定した文字と数字の組み合わせを指します。
⑦ "電子郵便(E-mail)"とは、インターネットを通じた郵便である。
⑧ "解約"とは会社又は会員がサービスを利用後、その利用契約を終了させる意思表示を指します。

[第3条約款の効力と変更]
① この約款はウェブサイトの初期サービス画面で利用者告に知事項を通じて公示することで、効力が発生します。
② 会社はウェブ上で行われる会員間商品取引に関与せず、その取引と関連どのような法的責任も負担しません。
③ 会社は、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者基本法、電子商取引等での消費者保護に関する法律等の関連法令を違反しない範囲でこの約款を変更することができます。この場合には適用日及び改正の理由、変更される内容を明示して現行の約款と共に、初期サービス画面にその適用日7日前から適用日前日まで告知します。
④ 第3項に基づき、変更された約款は第1項と同じ方法で効力が発生しまzす。

[第4条約款のほか準則]
この約款に明記されていない事項については、関係法令又は商慣習に従います。


第2章会員加入及びサービス利用


[第5条サービス利用契約の成立]
① 会社のサービス利用契約は利用者がこの約款に同意するという意思表示と共に会員加入を申請し、会社がこの申請に対して承諾することによって締結されます。
② 会社は利用者の個人情報を収集・利用においては、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律等の関連法令及び会社の個人情報取扱方針を遵守しており、利用者が会員として加入して会社のサービスを利用しようとする場合利用者は会社で要請する個人情報を提供しなければなりません。
③ 会員加入契約の成立時期は会社の承諾が利用者に到達した時点とします。
④ 会社は以下に該当するサービスの利用申請に対しては、承諾しないことができます
1) 他人の名義を使用したり、本人の実名で申請してない場合
2) 営利を追求する目的でサービスを利用する場合
3) サービス利用契約申込書の内容を虚偽で記載した場合
4) 法令違反又は社会の安寧と秩序や美風良俗を阻害する目的で申請した場合
5) 不正な用途にサービスを利用する場合
6) 規定された諸般事項を違反したり、その他の利用申請者の帰責事由で利用承諾が困難な場合
7) 会社が会員加入を解約した会員が改めて会員申請をする場合
8) 利用者が法定代理人の同意なしに加入した未成年者である場合

[第6条サービスの利用及び制限]
① 会員が会社のウェブサイトに会員として加入すれば、同一のID一つで第1章第2条第1項に明示された全ての会社のサービスを利用することもできます。但し、個別会社のウェブサイトにおいては加入選択の手続きを経ており、この場合該当ウェブサイトの利用時には該当ウェブサイトの特定サービスに対する利用約款がこの約款より優先適用されます。
② 会員の最初のサービス利用申請以来、会社のウェブサイトが増えた場合にも新規会社のウェブサイトの利用約款で特に明示されない限り、第1項の内容と同じく適用されます。この場合、新規会社のウェブサイトのサービス開始に対する情報は会社での告知又は会員に対する電子メール通知等で会員に伝達されます。
③ 会社のサービス利用は会社業務上又は技術上特別な支障がない限り、年中無休1日24時間を原則とします。
④ 会社は情報通信システム等の定期点検、補修、取替、故障、通信途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時中断させることができます。
⑤ 第4項によるサービスが中断された場合には、会社は会員に第16条で定めた方法で通知します。但し、会社が統制できない事由によるサービス中断で事前の通知は不可能な場合には通知しません。
⑥ ウェブサイトで提供するサービスは、基本的に無料です。但し、別途で有料であることを明示した情報については、当該情報に明示された料金を支払うと使用が可能です。
⑦ ウェブサイトが提供する著作物に対する著作権、その他の知的財産権は会社に帰属します。
⑧ 会員はウェブサイトを利用することによって得た情報を会社の事前承諾なしにコピー、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり、第3者の利用は禁止します。
⑨ 会社はサービス料金が無料なサービス利用に関連して利用者に発生した損害についても責任を負いません。

[第7条サービスの変更]
会社は運営上、技術上の必要に応じ、提供する全部又は一部"サービス"を変更することができます。

[第8条条会員情報の変更]
会員は下記に該当する事項が変更された場合、直ちに会員情報管理ページでこれを変更しなければなりません。この場合、会社は会員が会員情報を変更しないことで発生した損害に対して責任を負いません。法人会員の場合には、会社が別途に定めた方法に変更することができます。
1) 住所及び連絡先等
2) 電子メールアドレス等
3) その他の会社が認める事項


第3章 義務


[第9条会社の義務]
① 会社は特別な事情がない限り、会員が申請したサービスに対する利用契約が成立した日にサービスを利用できるようにします。
② 会社はこの定めた約款で継続的、安定的にサービスを提供する義務があります。
③ 会社は会員から所定の手続きにより提起される意見については、適切な手続きで処理し、処理の際に一定期間が必要とされる場合、会員にその事由及び処理日程を伝達すべきである。
④ 会社は会員の情報を徹底的にセキュリティ維持しながら、良質のサービスを運営したり、改善のため又は製品紹介等、会社内部目的としての利用のみ使用し、会員の同意がない限り、上記以外の他の目的としては他機関及び第3者に譲渡しません。

[第10条 会員の義務]
① 会員は会員のIDとパスワードに関する管理の責任を負担し、会員の帰責事由によるIDと暗証番号流出による損害に対して会社は責任を負いません。
② 会員はID及びパスワードを第3者に利用させてはいけません。会員はID及びパスワードを盗まれたり、第3者が使用していることを認知した場合には必ず会社にその事実を通知しなければなりません。
③ 会員はこの約款及び関係法令で規定した事項を遵守すべきである。
④会員を含めた利用者は次の行為をしてはいけません。
1) 申請又は変更の際、偽の内容の登録
2) 第8条で規定された事項以外の情報の変更
3) 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信又は掲示
4) 会社、その他第3者の著作権等知的財産権に対する侵害
5) 会社、その他第3者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為
6) 他会員のハンドルネーム(ID)を不正に使用する行為
7) 他会員の電子メールアドレスを取得してスパン(Spam)メールを発送する行為
8) サービスの安定的な運営に支障を与えたり、与える恐れがある行為
9) 他人の意思に反して広告性情報等一定した内容を持続的に伝送する行為
10) 会社が提供するサービスの内容を変更する行為
11) 猥褻又は暴力的なメッセージ、画像、音声その他の美風良俗に反する情報を公開又は掲示する行為


第4章 サービス利用契約解約や利用中止


[第11条サービス利用契約解約や利用中止]
① 会員がサービス利用契約を解約しようとすると場合、会員本人が直接ウェブサイトでサービス利用契約解約を申請しなければならず、会員は個別会社のウェブサイトに対して個々又は一括脱退を選択することができます。
② 前項の場合会員はIDとパスワードを入力し、本人であることを確認した後解約確認を選択すると、自動で会員加入及びサービス利用契約が解約されます。
③ 会員加入及びサービス利用契約の解約可否は、従来のIDとパスワードでログインができなければ解約されたということになります。
④ 会社は会員が第10条を違反する行為をした場合、サービス利用を制限することができます。
⑤ 会社は会員が次の事項に該当する行為した場合、事前通知なしに契約を解除することができ、この場合、会社は直ちに会員に第16条で定めた方法で通知します。
1) 利用申請又は変更の際、虚偽内容を登録した場合
2) サービス運営を故意に妨害し、会社に損害を与えた場合
3) 第4項に規定された理由でサービス利用が中止された会員がその利用中止期間内に利用中止事由を解消しない場合

[第12条サービスの利用中止の解除手続き]
① 会社はサービスの利用中止行う際には、その理由、日付及び期間を定め、電子メール又は電話等の手法で会員もしくは代理人に通知します。但し、会社が緊急に利用を中止しなければならない必要があると認める場合には、前項の過程なしでサービス利用を中止することができます。会社は利用中止後、直ちに会員に第16条で定めた方法で通知します。
② 抗議規定によりサービスの利用中止を告げられた会員やその代理人は、サービスの利用中止に対し、異議申請をすることができます。
③ 会社はサービスの利用中止期間中、その利用中止事由が解消されたことが確認された場合に限り、利用中止措置を直ちに解除します。


第5章 一般事項


[第13条利用者の掲示物管理]
会社は利用者が掲示、登録した内容が次に該当すると判断された場合、事前通知なしに削除することができます。但し、会社は掲示物削除後直ちに利用者に第16条に定めた方法で通知します。
1) スパム(spam)性の掲示物
2) 他人を誹謗したり、中傷謀略で個人や団体の名誉を傷つける内容の場合
3) 公共秩序や美風良俗に反する内容である場合
4) 犯罪的行為に当たると認められる内容である場合
5) 他人の著作権等その他の権利を侵害する内容の場合
6) その他関係法令や会社で定めた規定に反する内容である場合

[第14条損害賠償]
① 会社と利用者はサービスの利用と関連して故意又は過失で相手に損害を与えた場合、賠償しなければなりません。但し、会社は無料で提供するサービスの利用と関連して関連法に特別な規定がない限り、いかなる損害にも責任を負いません。
② 利用者が第10条及び他の規定を違反することにより、会社は利用者又は第3者に対して責任を負担するようになり、これで会社に損害が発生した場合、この約款を違反した利用者は会社に発生する全ての損害を賠償しなければならず、損害から会社を免責させなければなりません。

[第15条 免責条項]
① 会社は天災地変又はこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
② 会社は利用者の帰責事由によるサービスの利用障害に対して責任を負いません。
③ 会社は利用者がサービスを利用するに期待する収益を喪失したり、サービスを通じて得た資料による損害に関して責任を負いません。
④ 会社は利用者がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度や正確性等の内容に関して責任を負いません。
⑤ 会社はサービスの利用と関連して利用者に発生した損害の内、利用者の故意、過失による損害に対して責任を負いません。
⑥ 会社はサービス用設備の補修、交換、定期点検、工事等のやむを得ない事由で発生した損害に対する責任が免除されます。
⑦ 会社は会員のコンピューターエラーにより損害が発生した場合又は会員の個人情報及び電子メールアドレスのミスで損害が発生した場合、その責任を負いません。

[第16条 会員に対する通知及び情報提供]
① 会社が会員に対する通知をする場合、会員がサービス利用申請の際に会社に提出した電子メールアドレスで通知することができます。 ② 会社は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上の会社の掲示板に掲示することで、個別通知に代えることができます。
③ 会社は会員にサービスの利用に必要があると認められた各種情報について、電子メールや電話等の方法で会員に提供することができます。
④ 会社はサービスの改善や会員対象サービスの紹介等の目的で会員同意の下、関連法令によって追加的な個人情報を収集することができます。

[第17条一部無効]
関連法令等により本約款の一部規定が無効になった場合、以外の規定だけでその目的の達成が不可能だったり会員に不利にならない以上、本約款はその効力を維持します。

[第18条 裁判管轄及び準拠法]
① この約款に明記されていない事項は、電気通信事業法等大韓民国の関係法令と商慣習に従います。
② 会社の有料サービス利用会員の場合、当該サービスと関連しては会社が別途に定めた約款と政策に従います。
③ サービスの利用に関連し、会社と利用者間に発生する紛争と関連した訴訟の管轄裁判所は、民事訴訟法上の管轄を持つ大韓民国の裁判所とし、準拠法は大韓民国法とします。

[付則]
1.本約款は2016年01月01日から適用されます。



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